1950-03-22 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号
なお実情調査のための委員派遣は、衆議院規則第五十五條によりまして、議長の承認を得なければなりませんので、議長のもとに提出いたします委員派遣承認申請書提出の件につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと存じます。 それから委員派遣の件につきましては、大体群馬、阪神、山梨の三地方を四月一日からそれぞれ五日間にわたつて調査していただく予定でありまして、群馬地方には私と小峯柳多君、宮腰喜助君の三君。
なお実情調査のための委員派遣は、衆議院規則第五十五條によりまして、議長の承認を得なければなりませんので、議長のもとに提出いたします委員派遣承認申請書提出の件につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと存じます。 それから委員派遣の件につきましては、大体群馬、阪神、山梨の三地方を四月一日からそれぞれ五日間にわたつて調査していただく予定でありまして、群馬地方には私と小峯柳多君、宮腰喜助君の三君。
つきましては各委員それぞれの御希望もあり、他の委員会の委員となられている方の御都合もあろうと思いますので、委員派遣承認申請書提出の件につきましては、各自の御希望など委員長においてとりまとめ、派遣委員の氏名、派遣地、派遣期間等は、委員長に御一任を願つて議長に提出することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に委員派遣承認申請書提出にあたり、派遣の目的、派遣委員の氏名、派遣の期間、派遣の地名等の文案及び手続等については委員長に一任せられたい。